ある会社、A社とする。この会社が今月末で不渡りを出し、倒産するしかないとする。この時点ではほとんどの物件はすでに銀行等の担保で余力はまったくなく、仕事の方も先の見込みはない。A社の社長、専務等、倒産すればすべてがなくなり債権者に追いかけまわされるだろう。後は逃げるしかない。しかし、逃げるにしてもお金がない。こんな時、すばやくお金をつくる方法として、この社長や専務所有のアパート、マンション、所有の物件(土地建物)に対し賃借権を設定し、この期間の地代、及び家賃を先に支払ってもらい、その見返りとしてこれらの物件に対して、賃借権の設定登記(土地に対しては5年、建物は3年)をする。
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これは同一人物が設定しても意味がなく、土地建物別々の名義で登記すべきである。この時、この物件に物件価格以上の担保がいかに設定されていようが何も問題はないのである。要するに賃借権を設定し、A社、及びA社の社長、及び専務はこの事により、ある程度の金額を手にする事ができるのである。また、Bはこの金額をA社に支払い、賃借権を手にする事ができる。賃借権を手にしたBは、この物件を第三者に賃貸するのである。その家賃がBの収入で3年間(建物)この家賃が入る。例えば、A社がアパートを持っていたとすれば、この家賃が1年間で500万円、3年間で1500万円になるとすれば、BがAに支払う賃借権の金額は3年分の3分の1で500万円くらいである。最近、新聞等で騒がれている「競売妨害」でいくつかの会社、及び社長が当局の摘発を受けている。これは同じ賃借権の行使のやり方でも同じ系列会社に賃借権の設定をさせ、その会社に入るべき家賃を系列会社に振り込ませ、抵当権を設定している銀行等からの差し押さえを免れる等である。バブル崩壊後、バブル時期に貸ビル、貸マンション等を数多くつくった不動産会社等、ほとんどの会社がこの方法で裏金を作り、別会社で不動産業、その他の事業をやっているのが現状である。